【毎週ひでトーク】2025年下請法大改正!知っておくべきポイント
- anymama0274
- 9 時間前
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音声配信はコチラから 皆様、おはようございます!川崎 ひでとです。
始まりました【毎週ひでトーク】を今日も聴いていただき、
ありがとうございます。 この放送は私衆議院議員 川崎 ひでと が、
気になるテクノロジーに関するニュース、
政治に関するニュース、
どーでもいい話などなどを、
勝手気ままにお話しする ゆるトーク番組です。
そして、この放送は働くママを応援する事業支援サービス
「Anymama」さんのご協力のもと、
ブログとnoteに文字起こしをしています!
それでは参りましょう。
今日はですね、
ぜひ皆様に知っていただきたい法律の改正について
お話をさせていただこうと思います。
通称、「下請け法」と呼ばれる法律の改正案がですね、
この5月の国会で無事に可決成立いたしました。
20年ぶりになるんですよね、この大改正。
下請け法ってよく言うんですけども、
大きく2つあって
下請け代金支払遅延等防止法というものと
下請け中小企業振興法というもの。
この2つが今回大きく変わりました。
これとっても重要なポイントなので、
ぜひ皆様に今日は解説をしていきたいと思います。
「なんでそもそもまず下請け法を改正しなきゃいけなかったの?」
っていうところなんですけども。
これはシンプルに言ってしまえば、
賃上げをしていくためには欠かせなかった要素ですと。
つまりですね、
今まで「賃上げしてくれ、賃上げしてくれ」っていうふうに、
企業の方にお願いをしていたんですけども。
実はここの構造上の問題っていうのは、
大企業が中小企業に仕事を発注するときに、
その値段を値切っちゃうっていうことがもう往々にしてあるんですね。
要は、安い値段で仕事をさせるっていうことです。
皆様の給料っていうのは、
当然ながら企業の儲けから出てくるので、
ここ安くやられちゃうと賃上げの原資がなくなっちゃうわけですね。
加えて、今の物価高じゃないですか。
だから、やっぱりお金を適正に払ってもらう、
つまり価格転嫁っていうのを
しっかりとやらなきゃいけないっていうのがありました。
今回のこの下請け法の改正というのは、
この部分に、とても重要なものになっています。
大きく言うと5つくらい大きなポイントがあります。
まず第一は、この下請けという言葉自体が見直されます。
これはこの言葉が持つ、なんていうんですかね、
主従関係のイメージを払拭して、
発注者と受注者がより対等な立場で交渉できるようにするためです。
例えば親事業者とか親会社みたいなこと言ってたのは、
委託事業者という名前になりますし。
下請け事業者というつまり受ける側、
下請け事業者っていうのは、
中小受託事業者という名前になります。
下請け代金っていうのも、製造委託等代金っていうふうに変わります。
なので下請けという言葉が消えていくわけですよ。
これ単純に言葉遊びではなくて、
やっぱり受注側が
「私たちは対等なパートナーなんですよ」っていう意識を持って、
堂々と価格交渉や条件改善を申し出しやすくなるような環境づくりというものを、
政府としても後押ししたいということ。
この法律の中におけるこの下請けというものをなくして、
そして新たに、この中小受託事業者みたいな言葉にしました、
というところがあります。
2つ目は、
手形約束手形とかって皆さんよく聞いたことあると思うんですけども、
この手形支払いを原則禁止にしますと。
なんでかと言うと手形って、
要はすぐに現金化されないんですよね。
要は支払い期日までに、
代金に相当する金銭を約束として渡しといて、
支払い期日になったら初めて現金になると。
ただ、このコロナや物価高も含めて中小企業って、
もう、お金のやりくりがものすごい大変なんですよ。
なので、
そんな期日にならないとお金にならないような紙切れみたいなものはもうはっきり言ってこれダメでしょうということで、
この手形っていうものについては、廃止することになります。 そして3つ目のポイントは、
この法律の対象範囲がぐっと広がるっていうことなんですね。
今までは下請け法で言われる委託側、
つまり親会社とか、
あるいは、この下請けの会社というものの基準は資本金ばっかりで見られてたんですよね。
資本金ばかりで見られていたので、
いわゆる下請け法の適用を免れようとする。
この下請け法逃れみたいなのがよく出てきてたんです。
いわゆる資本金を一時的に低く抑えて、
そういう法律の穴をくぐっていくようなことがあったんですけども、
ここに対しては、
資本金に加えて、従業員の数もこの範囲の中に見ることになりますよと。
具体的に言うと、
例えば製造委託とか修理委託に関しては、
委託事業者の従業員数が300人超の場合は、
受託事業者の従業員数が300人以下の時の取引とか。
あとはサービス事業者は、役務提供委託って言うんですけども、
この役務提供委託等については、
委託事業者の従業員数が100人超の場合は、
受託事業者の従業員数が100人以下の取引を言いますというところで。
これ以上にですね、もっと重要なポイントだと僕は思っているんですけれども。
運送会社。
運送会社が、ここの中に入ってきたんですよ。
これはとっても大きいことです。
本当に、荷主さんっていうんですけども、
要はお荷物を運んで、お願いする会社のほうは、
このトラック事業者に、
本当に安い値段で運ばせたり、
あるいは値段以上のサービス、つまり荷下ろしとか、
こうしたものをさせていたんで。
本当にこのトラック事業者、運送事業者っていうのは、
まさにこのいじめにあってたと言っても過言ではない時代があるんです。
今でもあるんです。正直。
なので、今回のこの下請け法の中に、
この運送事業者っていうのが入ってきたっていうのは、
とても大きなことかなと思います。
そして、これも重要なポイントです。
4つ目は話し合い拒否っていうのはNGです。
必ず価格協議をしなさいとさっき言ったように、
「もう僕たちはパートナーだよ」という意識をもとに、
必ずこの価格協議をしなさいと。
中小住宅事業者から価格協議の申し出があった場合は、
必ずちゃんとそれに応じて価格交渉しなさいよというもの。
これも大きいですよね。
今まで泣き寝入りをした事業者っていうのが、
ここに対して強く動くことができたっていうのは、
とっても大きいことだと思います。
他にもちょっといろんな論点があるんですけども、
やっぱり5つ目の大きなポイントは、
執行体制の強化っていうところでしょう。
さっき言ったように、
トラックの事業者とかっていうのは、
例えば荷主側に対して、
こう価格交渉を全然相談乗ってくれなかった場合に、
いわゆるその駆け込み寺みたいなところがあったわけです。
要は「全然あそこの荷主さん、言うこと聞いてくれないんだけど」
というふうに言うことができるんですけども。
制度的にはできても、実際にはほぼ使われてなかったんですよ。
なんでかと言うと犯人探しされちゃうから。
そうするとお前チクっただろうみたいな感じで、
もうチクったから二度と使わねえぞみたいな。
そういう報復措置がされちゃう可能性があったんで。
なのでトラック事業者は制度があっても使うことができなかったのが実態。
ただ、これに対しても報復措置なんて、もうありえないよということで、
報復措置の禁止っていうものがしっかりと設けられましたし。
さっき言ったように、そのトラック事業者であれば、
国交省のトラック物流Gメンなどにもこの指導助言権限っていう
強い権限が付与されることになるので。
中小事業者に関しては、
受託事業者に関しては、
かなり価格交渉の強い後ろ盾になるんじゃないかなというふうに思います。
こういう形で、今、泣き寝入りをさせられてしまっている中小事業者が、
しっかりと大企業と価格交渉をして、
しかるべきお金をもらって、
そして会社を大きくして、
社員の皆さん働いてくれている労働者の皆さんに、
お金がちゃんと払われるようにしましょうというところが、
今回のこの下請け法の大改正ということになります。
いろんな言葉が今度変わっていくので、
うっかり下請けっていう言葉を使っちゃいそうなんですけども。
我々も、せっかくこうやって言葉を変えたからには、
受託事業者とか中小受託事業者みたいに、
下請けという言葉を使わないように
しっかりと注意しながらやっていきたいと思いますので、
皆様も2026年の1月1日から施行されますので、
まだ期間はあるけれども、
しっかりとこのあたりも勉強していただいて、
そして明るい未来のために、しっかりと大企業と折衝していただきたいと思います。
ということで、今日は政策の解説をさせていただきました。
それでは皆様 今週も1週間、張り切って参りましょう。
じゃあね!
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